「公務員の政治的行為の制限に係る法整備」をテーマに 3月15日(木)朝9時から、衆議院で憲法審査会が開催されました。
前回と同様、今回も、会議の内容以前に開催の経緯に大きな問題がありました。まず指摘したいのは、同時刻に他の委員会が開催されていたためか、欠席したり途中で入退場する委員が目立ち、委員の出席率がかなり低かったことです(開会時はかろうじて過半数、いちばん多いときでも8割に達せず、特に自民党は終始半分以上が空席でした)。
また、前回もそうでしたが、衆院憲法審査会のホームページに開催の日時が告知されたのが前日で、そのこともあってか傍聴者は少なく十数人しかいませんでした。そんな中でも、百万人署名運動では西川事務局長をはじめ5名で傍聴してきました。
傍聴前の西川事務局長
今回は、「公務員の政治的行為の制限と国民投票運動をめぐる問題」について、関係省庁(国家公務員に関しては人事院、地方公務員は総務省)の幹部が説明し、それを受けて自由討議(質疑、意見表明)が行われました。なお、この問題は国民投票法制定時の「宿題」のひとつであり、同法の附則11条に、「国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」と規定されています。
公務員の政治的行為のあり方はそれ自体重要なテーマであり、議論の内容はそれなりに興味深いものでした。発言した委員の立場は、本来公務員の政治的行為は自由であるべきで現在の制限は過剰であるというものから、国民投票に際しても職種(自衛官・警察官、判事・検事、教員等々)や地位に応じた厳しい制限が必要であるというものまで、様々でした。
また、現在の制限の根拠となっている国家公務員法と人事院規則、地方公務員法の制定過程、インターネットを利用した運動との関係、あるいは仮に一定の規制を課すとすればどこがそれを行うのか(選管か警察か)、実際問題として政治的行為が制限される国政選挙や地方選挙と政治的行為を許容する国民投票を同時に行えるのかといった技術的な問題点まで、多岐にわたる論点が提起されました。公務員の政治的行為に関しては、敗戦後のGHQの占領政策の都合から制限を「押しつけ」られたものであり、「押しつけ」られた現行憲法を非難する改憲派がこのことに頬被りしているのは一貫性を欠きおかしいと思いました。
なお、前回議論された選挙権年齢・成人年齢の問題では諸外国(特にいわゆる先進国)の事例に言及しながらの発言が多かったのに対して、今回はそれがほとんどなかったのは、日本における公務員の政治的活動の制限が特殊例外的に厳しいものであることを考えると、残念な気がしました。
今回の審査会は、予定時間よりやや遅れて始まってかなり早く終了し、審議の時間は正味90分ほどでした。一部の委員が関係省庁(人事院、総務省)に実務的な検討の深化、スピードアップを求めたのに対して、省庁の側は「審査会でのご議論を踏まえて法改正など必要な措置を検討したい」という受け身の姿勢であり、選挙権年齢・成人年齢の問題と同様、現時点では今後急速に法制度改正等が進められるという情勢ではないように感じました。(G)
前回と同様、今回も、会議の内容以前に開催の経緯に大きな問題がありました。まず指摘したいのは、同時刻に他の委員会が開催されていたためか、欠席したり途中で入退場する委員が目立ち、委員の出席率がかなり低かったことです(開会時はかろうじて過半数、いちばん多いときでも8割に達せず、特に自民党は終始半分以上が空席でした)。
また、前回もそうでしたが、衆院憲法審査会のホームページに開催の日時が告知されたのが前日で、そのこともあってか傍聴者は少なく十数人しかいませんでした。そんな中でも、百万人署名運動では西川事務局長をはじめ5名で傍聴してきました。
今回は、「公務員の政治的行為の制限と国民投票運動をめぐる問題」について、関係省庁(国家公務員に関しては人事院、地方公務員は総務省)の幹部が説明し、それを受けて自由討議(質疑、意見表明)が行われました。なお、この問題は国民投票法制定時の「宿題」のひとつであり、同法の附則11条に、「国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」と規定されています。
公務員の政治的行為のあり方はそれ自体重要なテーマであり、議論の内容はそれなりに興味深いものでした。発言した委員の立場は、本来公務員の政治的行為は自由であるべきで現在の制限は過剰であるというものから、国民投票に際しても職種(自衛官・警察官、判事・検事、教員等々)や地位に応じた厳しい制限が必要であるというものまで、様々でした。
また、現在の制限の根拠となっている国家公務員法と人事院規則、地方公務員法の制定過程、インターネットを利用した運動との関係、あるいは仮に一定の規制を課すとすればどこがそれを行うのか(選管か警察か)、実際問題として政治的行為が制限される国政選挙や地方選挙と政治的行為を許容する国民投票を同時に行えるのかといった技術的な問題点まで、多岐にわたる論点が提起されました。公務員の政治的行為に関しては、敗戦後のGHQの占領政策の都合から制限を「押しつけ」られたものであり、「押しつけ」られた現行憲法を非難する改憲派がこのことに頬被りしているのは一貫性を欠きおかしいと思いました。
なお、前回議論された選挙権年齢・成人年齢の問題では諸外国(特にいわゆる先進国)の事例に言及しながらの発言が多かったのに対して、今回はそれがほとんどなかったのは、日本における公務員の政治的活動の制限が特殊例外的に厳しいものであることを考えると、残念な気がしました。
今回の審査会は、予定時間よりやや遅れて始まってかなり早く終了し、審議の時間は正味90分ほどでした。一部の委員が関係省庁(人事院、総務省)に実務的な検討の深化、スピードアップを求めたのに対して、省庁の側は「審査会でのご議論を踏まえて法改正など必要な措置を検討したい」という受け身の姿勢であり、選挙権年齢・成人年齢の問題と同様、現時点では今後急速に法制度改正等が進められるという情勢ではないように感じました。(G)





