許すな!憲法審査会

「とめよう戦争への道!百万人署名運動」ブログを改めて、改憲の憲法審査会動向をお伝えしていきます。百万人署名運動は、「改憲・戦争阻止!大行進」運動に合流しました。

2009年10月

神奈川からの報告です。* * * * * * *
 10月20日、神奈川県での第3回目の裁判員裁判が小田原支部で行われた。容疑は「窃盗致傷」。当日は、百万人署名運動・神奈川県連絡会のメンバー2人で現地にかけつけノボリ旗を立てて3時間ビラ撒きを行った。別件で裁判所に来られていたS弁護士にもビラまきを手伝っていただいた。
 始め、傍聴希望者がほとんどビラを受け取らなかったので危惧したが、手続き終了後に外に出てきたときはほぼ全員が受け取ってくれてホッとした。裁判所前の通行人は少なかったが、清掃車の運転手が車から降りてビラを受け取りに来てくれた。特筆すべきは、裁判所の腕章をつけた職員が7~8人いたが、ビラを受け取った人の中で「私は絶対に反対です。ここの職員だって賛成している者はいませんよ、がんばってください」と声をかけてくれた人がいたことだ。
 報道陣のインタビューの中で「裁判官を監視するために来た。候補者に選ばれ以上国民としての義務を果たしたい」と言っていた候補者に、あとで質問してみたら「候補者通知が来てから気にならない日は一日もなかったですよ。今はハズれたことで気が楽になりました。これから、駅で待っている女房と祝杯ですよ」と話してくれた。さらに3人の裁判員にならなかった候補者に聞いてみたが、全員安堵感に満ちていた。また、「記者のインタビューは、選ばれたことが良かったかの質問ばかりで、自分たちの気持ちを少しも聞こうとしなかった」と話してくれる人もいた。

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 このあと、残ったビラを持って小田原駅へ。駅前でさらに1時間半ビラまきをやって、持ってきた500枚のビラをすべて撒ききった。ビラは4人に1人くらいが受け取ってくれた。ビラを受け取った人のうち80%は反対、20%は「自分で理解できない」で、5人が受け取り拒否だった。
 神奈川新聞によれば、今回の裁判では、事前に予定されていた裁判員候補者60名が40人となり、さらに9人が事前に辞退が認められ、当日は出頭義務のある31名のうち28名が参加、うち2名が辞退を認められたそうだ。(神奈川県連絡会・篠田)











 

岡山からの報告です。* * * * * * *
 岡山県初の裁判員裁判が10月6日(火)に強行されました。これに対し、「裁判員制度はいらない!大運動・岡山」は、制度廃止を求めて抗議行動を行いました。直前の日曜日の4日には、岡山市中心部で街頭宣伝を行い、裁判員制度廃止をアピールしてデモ行進もやりました。街頭宣伝で「通っている教会で配布するから、今あるビラを全部下さい」と数十枚のビラを持って帰る女性がいて、裁判員制度への根強い怒りがあることを改めて実感しました。
 6日は小雨降る中を朝8時から、「裁判員選任手続き」に出席する裁判員候補者に「拒否しましょう」と訴えながらビラを配布しました。「仕事を休んでしぶしぶ来たが、迷惑なことだ」「人の一生を決めるようなことにどうして素人を強制的に参加させるのか」と、その場で話し込みに、廃止署名に応じてくれた候補者もいました。
 参加した仲間は「裁判の簡略化で冤罪の増加は避けられず、裁判員はその冤罪の後押し役をさせられる」「裁判ー判決という権力行使の一翼を強制的に担わせるのは、徴兵制と同じだ」と口々にマイクで訴え、午後1時まで抗議行動を続けました。くじ引きではずれた候補者が私たちのところにやってきて、「選ばれなくて良かった。昔の赤紙と同じだ。こんな制度はやめてほしい」と、抗議の意思を表明しました。

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 法廷はCGを使った再現ビデオをモニタに映し出すなど、まるでワイドショーのようだったそうです。100名の裁判員候補者のうち辞退者が続出して、実際の呼び出し対象は47人、そのうちこの日に出席したのは39人とのこと。罰則や強制によってかろうじて維持されているにすぎません。廃止に向かってさらに声をあげてゆきましょう。(岡山県連絡会・S)

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愛知からの報告です。* * * * * * *
 裁判員制度はいらない!大運動・東海連絡会の呼びかけで、10月6日から始まった愛知県の裁判員裁判第1号に対し、朝8時~12時30分まで、名古屋地方裁判所前で抗議行動を行いました。 8時10分前に名古屋地裁前へ着くと、なんと、国民救援会が先に来て宣伝していました。しかし、彼らの宣伝は「冤罪をなくすため、裁判員候補の皆さん、頑張ってください」という調子です。これではダメです。裁判員裁判では真実や事件の背景は明らかにならないし、冤罪は今まで以上に増えるでしょう。そもそも裁判員裁判で冤罪をなくせるかのように言うこと自身がペテンです。
 市民の8割の反対の声を反映した裁判員裁判に対する抗議は、絶対反対派でなければできません。我々は、横断幕を広げて「現代の赤紙・裁判員制度絶対反対!みんなで出頭を拒否して制度廃止に追い込もう!」と戦闘的にアピールしました。

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 あいにくの雨の中でしたが、東海連絡会の独自ビラ500枚と、大運動の三つ折りリーフレット200枚を撒ききりました。(愛知連絡会I)







福島からの報告です。* * * * * * *
 福島県で第2号目、福島地裁本庁では初の裁判員裁判が始まった10月7日、福島県推進委員会は午前8時から午後1時まで福島市の地裁正門脇に陣取り、世話人の清野和彦さんを先頭に延べ8人で、制度廃止の訴えとチラシ配布、請願署名を取り組みました。
 報道取材関係者は先の郡山支部の半分くらい。傍聴券交付手続きには約100名、これも郡山支部の約5分の1規模になりました。裁判員候補者70名のうち33名に呼び出しがなされ、3人の方々が欠席しました。
 私たちは、道路向かいの市役所や裁判所で働く労働者も意識しつつ、「裁判員制度はいらない!大運動」の10・2集会宣言の内容で情宣し、11・1労働者総決起集会への結集を訴えました。胃を全摘されて間もない70代の「百万人署名運動全国通信」読者も行動参加、昼休み時間には近在の職場から労働者が加わるなど、終始、裁判所正門前を圧倒し抜ぬく抗議行動を展開しました。(福島県推進委員会・須田)

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●10.2全国集会宣言
 8月3日の東京地裁を全国第1号として、裁判員裁判が強行されています。
 私たちは、この制度の廃止を強く訴えます。
 裁判員制度は、国民・市民が要求したことがないのはもちろん、多くの人々がその実施に異議を申し立ててきた制度です。このことは、制度実施に先立つ世論調査において、実施に反対・消極の声が常に約8割前後を占めていたことからも明らかです。
 また、現に実施されている裁判員裁判でも、少なくない裁判員候補者が呼出し以前に裁判員就任を拒否しています。その結果、最終的に裁判所の呼出しに応じた人は、一貫して全体のごく一部にすぎません。
 裁判員制度は、市民の自由を侵害します。「人を裁きたくない」という私たちの心情・信念を無視し、裁判員になることを強制します。裁判員体験者は、「判決を前に一人で泣いた」「夜も眠れない」「もう1日いたら倒れていたかも」「疲れた、もういい」などと感想を述べています。裁判所の呼出しに応じた人ですら、このような「苦しい体験」を吐露しているのです。
 裁判員制度は、刑事裁判で絶対的に保障されるべき被告人の防御権を根底から侵害します。被告人は、裁判員による裁判を拒否できず、非公開の手続きであらかじめ決められた争点と証拠に従い、超短期間の裁判を強制されます。裁判員裁判は、「わかりやすさ」や裁判員の発問が異様に強調される「ショー」に過ぎないことが明らかになりました。立証技術の格差は、「戦車と竹槍」に例えられるほど検察官に有利に働き、これに加えて、被害者参加が被告人の防御をいっそう難しくしています。裁判所は、「市民の常識」を楯に、検察官の主張や被害者の意向をダイレクトに反映した重刑を科しています。
 裁判員制度は、私たちの意識を変えることを狙いとしています。首切り・賃下げ・大失業の時代に、国民自身に「お上とともに社会を守る」意識を育てることを目的としています。それは、人に死刑や無期懲役を言い渡す国家活動に国民を狩り出す「現代の赤紙」です。
 裁判員制度は、廃止するほかありません。
 さる8月30日の総選挙では、この制度の制定・推進の先頭に立ってきた自民党が壊滅的な敗北を喫しました。これは、貧困と格差、戦争と改憲の政策に対し、多くの人々の怒りが爆発したからにほかなりません。裁判員制度も同様に葬り去る必要があります。
 私たちは、全国各地の地域、職場、学園から、さらに声を高く強く上げ、行動し続けます。
 制度廃止の日まで、国会に、政府に、最高裁に、そして権力翼賛の日弁連執行部に、私たちの怒りを叩きつけましょう!
 以上のとおり、宣言します。
 2009年10月2日
         「裁判員制度はやっぱりいらない! 10.2全国集会」参加者一同












 10月7日の秋田地裁での裁判員裁判の選任手続きに「裁判員制度反対」と書いたタスキをして臨んだ裁判員候補者が現れた。その男性(50歳)は報道陣に「足利事件のような冤罪が起きる仕組みを司法に残したまま、市民に参加を求めるのはおかしい」と説明したとのこと。全くその通り。この男性は、裁判長との面接でも「制度反対」の意志を表明、結果は不選任となったそうだ。

10月8日付 朝日新聞
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 国が作った裁判員法では、辞退理由の中に制度への批判も含めた「思想信条の自由」が入っていないが、今回はどのように扱われたのであろうか。また、この男性が「出頭」する苦痛からも逃れたいと面接に行かなかったら、どうなったのであろうか。
 今、マスコミがそれなりに注目し報道している中で、明らかに憲法違反である内容について最高裁・法務省も曖昧にしているが、制度定着のために作った「罰則規定」も、こうした「制度反対」を公然と表明していく人々や、候補者選任手続きに「出頭」欠席者が続出する中で、すでに破産している。労働者民衆の力で裁判員裁判をストップさせよう。
 
●裁判員法から
*第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。(主な辞退理由抜粋)
一 年齢七十年以上の者
二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
三 学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
八 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。五、過去三年以内に選任予定裁判員であった者

*第29条 呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。

*第112条 次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。 (要旨)
一 呼出しを受けた裁判員候補者が、正当な理由がなく出頭しないとき。
二 呼出しを受けた選任予定裁判員が、正当な理由がなく出頭しないとき。
三 裁判員又は補充裁判員が、正当な理由がなく第三十九条第二項の宣誓を拒んだとき。四 裁判員又は補充裁判員が、正当な理由がなく、公判期日又は公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問若しくは検証の日時及び場所に出頭しないとき。
五  裁判員が、正当な理由がなく、公判期日に出頭しないとき。











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