賛同人の方からのお便りです。
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今年の平和遺族会全国連絡会主催「8.15集会」のスローガンは「戦争する国には絶対させない!」です。基調報告を主催団体代表の西川重則さんが、講演を弁護士で安保法制違憲訴訟の会共同代表の杉浦ひとみさんが行いました。靖国神社大鳥居すぐ横の日本キリスト教団九段教会での集会に、約100人が参加しました。
配布されたプログラムの裏に「平和遺族会全国連絡会結成宣言」(1986年7月7日)が印刷されていて、司会者からその意義についての説明がありました。
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今年の平和遺族会全国連絡会主催「8.15集会」のスローガンは「戦争する国には絶対させない!」です。基調報告を主催団体代表の西川重則さんが、講演を弁護士で安保法制違憲訴訟の会共同代表の杉浦ひとみさんが行いました。靖国神社大鳥居すぐ横の日本キリスト教団九段教会での集会に、約100人が参加しました。
配布されたプログラムの裏に「平和遺族会全国連絡会結成宣言」(1986年7月7日)が印刷されていて、司会者からその意義についての説明がありました。
そして基調報告。西川氏はきっぱりと二つの重要点を指摘されました。一つは憲法に習熟すること。理論と運動のどちらも欠かせないと強調し、公務員は憲法を尊重する義務がある等の第99条の重要性、さらに人権条項、前文など、すべて重要なことが書いていあるので、暗記するほどよく読んでほしいと呼びかけました。
二つ目はアジアとの関係について。アジアに対して日本は何をしたのかをよく知ることが必要だと訴えました。かつての侵略戦争で“殺しつくす、焼きつくし、奪いつくす”のもと何が行われたのか。真実を語らなければならない、沈黙してはいけないと。
二つ目はアジアとの関係について。アジアに対して日本は何をしたのかをよく知ることが必要だと訴えました。かつての侵略戦争で“殺しつくす、焼きつくし、奪いつくす”のもと何が行われたのか。真実を語らなければならない、沈黙してはいけないと。
そして最後に、国際連帯という考え方が欠けていると思うと言われ、各国の労働者が「戦争はしない」と立ち上がったら、戦争はできないと指摘されました。
2015年9月19日の戦争法案が強行採決された午前2時18分には、私は家で寝ていました。西川さんはその夜、国会の廊下で徹夜したそうです。身をもって現政権の無知さと改憲への執念に立ち向かう訴えに、私なりに微力ながら実践したいと思いました。
杉浦氏は、安保法制違憲訴訟のこと、安保法制と改憲問題、改憲国民投票の問題点など、丁寧に話してくれました。安保法制違憲訴訟は、22の都道府県で25の裁判が行われていて、東京では「差し止め訴訟」と「国家賠償訴訟」の二つが行われているとのことです。
なぜこういう形になったのか。日本では法律を憲法に照らして判断する裁判の仕組みがなく、その法律によって具体的な危機、被害があった場合に初めて提訴できるとなっているからだそうです。杉浦氏らは、裁判を起こすことに危惧があったが、「違憲の法律を放置するわけにはいかない」との強い思いで提訴されたとのこと。国賠裁判では10人の原告が陳述し、安保法が成立したことでどのような被害を被ったか、過去のことを現在に蘇らせ懸命に陳述したと具体的に話され、胸を打たれました。
次に、自民党の「改憲4項目」の9条に自衛隊明記について。杉浦氏は、9条に2を追加しても今までと変わらないと改憲推進派は言うが、実は大きく変わる。「防衛目的」が憲法上の大きな目的になり人権が制約されると指摘されました。また、緊急事態条項として内閣の職務の第73条の2に「大地震その他の異常かつ大規模な災害により」という定義で「内閣が政令を制定することができる」としているが、反政府的言動への弾圧など危険が大きいと指摘されました。
次に、自民党の「改憲4項目」の9条に自衛隊明記について。杉浦氏は、9条に2を追加しても今までと変わらないと改憲推進派は言うが、実は大きく変わる。「防衛目的」が憲法上の大きな目的になり人権が制約されると指摘されました。また、緊急事態条項として内閣の職務の第73条の2に「大地震その他の異常かつ大規模な災害により」という定義で「内閣が政令を制定することができる」としているが、反政府的言動への弾圧など危険が大きいと指摘されました。
安保法制も、改憲されなければ「違憲」で争うことができるし、戦争をする国にはならないで踏みとどまれる余地がある。明日からでも、少しでも対話してほしい、という杉浦氏の訴えは、聞いている我々にも伝わりました。(千葉県賛同人 O)