5月23日(木)、今国会9回目の衆議院憲法審査会が開催されました。前日の参議院の審査会が3回目だったことと比べると、昨年末の(全国の高等裁判所で違憲とされた)総選挙で過半数を大きく上回る議席を獲得し政権を奪還した自民党、そして今のところ高支持率を維持している安倍政権の高揚ぶりがうかがわれます。
しかし、自民党委員の出席率の低さは相変わらずで、ほとんどの時間にわたって15~20人(定数は31人)にとどまっていたため、笠井亮氏(共産)からは「いいかげんにしていただきたい」、山口壯氏(民主)からも「きわめて不愉快だ」という苦言を呈されていました。そして、船田元氏(自民)が「他の委員会等との兼ね合いもあって厳しい状況だ」というとんでもない言い訳をしたときには、多くの野党委員が一斉にヤジを飛ばしていました。他の委員会等と日程が重なっているのはどの党も同じであり、そんなに出席が厳しいなら審査会を延期すれば済むのですから、当然の反発だったと思います。ヤジの類は公式の会議録にはほとんど記載されませんので、ここに報告しておきます。
テーマ設定そのものに疑義が
今回のテーマは「緊急事態と憲法をめぐる諸問題」と「国会と司法の関係をめぐる諸問題(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会等)そのほか」でしたが、そもそも緊急事態をテーマとしたこと自体に問題があることが笠井亮氏(共産)から指摘されました。
それは、「昨年来審査会で行ってきたのは憲法の各条章の検証で、現行憲法に緊急事態についての章立てはない。したがって、このテーマ設定は本来の検証の趣旨を逸脱しているし、緊急事態については第4章の検証の際にさまざまな意見が表明されているのだから、今回それを改めて扱うべきではない」ということです。
私も当ブログに掲載した前回の衆院審査会傍聴記の最後に同趣旨のことを書きましたが、あらためて本当にそのとおりだと思いました。
緊急事態についての各会派の主張
「緊急事態と憲法をめぐる諸問題」については、今回も衆議院法制局からの説明、各会派代表者の意見表明、自由討議の順に議論が行われましたが、このうち各会派代表者の主張を、私の見た限りでいちばんていねいに伝えていた『NHK NEWS WEB』の記事を引用してご紹介すると、下記のとおりです(発言者名は筆者が付け加えたものです)。
衆議院の憲法審査会で、今の憲法で規定されていない「緊急事態」をめぐって、与野党7党が意見を表明し、自民党や民主党、日本維新の会などが大規模災害などに備えるために憲法で規定すべきだと主張したのに対し、公明党は慎重な検討を求め、共産党は反対しました。
このうち、自民党(中谷元氏)は「わが党の憲法改正草案では、東日本大震災の反省を踏まえて、緊急事態に対処する仕組みを独立の章として規定した。いざというときに、超法規で対応するのではなく、平素から権限と義務を整備しておくべきで、国民の生命・身体・財産という大きな人権を守るために、やむなく他の人権が制限されることもありうる」と述べました。
民主党(山口壯氏)は「党としては、通常の体制では機動的に対処できない場合に備え、緊急事態に関する規定を置く方向だが、国民主権や基本的人権の尊重といった憲法の原理は維持すべきだ。非常事態であっても、基本的人権の制限に歯止めをかけて立憲主義を貫くべきだ」と述べました。
日本維新の会(小熊慎司氏)は「政府には緊急事態の対応を平素から検討する組織がなく、緊急事態のたびに各省庁の寄り合いの対策本部が設置されている。その背景には、緊急事態に関する規定が欠落しているという憲法上の欠陥があるので、規定をしっかりと憲法に明記すべきだ」と述べました。
公明党(斉藤鉄夫氏)は「党内には両論がある。ミサイルやテロなどに対処するための規定を新たに盛り込むべきだという意見がある一方で、憲法に緊急事態の規定を入れてしまうと、ギリギリの段階まで通常の法律にのっとって対応する努力を放棄してしまうのではないかと危惧する意見もある」と述べました。
みんなの党(畠中光成氏)は「憲法は自由と人権を守る最後のとりでとして機能しなければならず、緊急事態の規定を追加するのはそれを機能させるためだ。人権を制限する規定の追加は本来は望ましくないので、いかに抑制的なものにするかを第一に考えるべきだ」と述べました。
共産党(笠井亮氏)は「外部からの武力攻撃に対処するために緊急事態の規定が必要だという主張もあるが、そうした事態を起こさせないために憲法があるのであり、憲法を生かす政治こそ求められている。大規模災害にあたっても緊急事態の規定ではなく、今の憲法を文字どおり生かすべきだ」と述べました。
生活の党(鈴木克昌氏)は「時代の要請を踏まえ、国連の平和活動や緊急事態に関する条文を『加憲』することが基本的な考えだ。従来の法制度では、大規模テロなどで総理大臣を含むすべての大臣が欠けた場合も想定しておらず、そうした場合の臨時代理について憲法上の根拠規定を置くべきだ」と述べました。
改憲派から「すり替え」論が続出
上記の要約では触れていませんが、小熊慎司氏(維新)の発言には、許しがたい「すり替え」論がありました。それは「私は福島県出身だ」としたうえで、「原発事故の起きた福島県において、20キロ圏内の家族の捜索に自衛隊が入ったのは5月の連休から」だったが、「福島県の警察の皆さんは、装備がない中でも20キロ圏内の家族を捜索された」、「宮城県や岩手県で1週間後、10日後に助かった命のことを考えれば、20キロ圏内でも助けられた命があった。緊急事態に対する規定がなかったことで失われた命もあった」というものでした。
何を言いたいのかよくわからない意見でしたが、自衛隊に原発事故に対処できる装備等の備えが不十分であったことが問題だということなら、それは憲法における緊急事態条項の有無には全く無関係な話であり、こんな低レベルの議論に福島で落命された方々のことを持ち出すのは不謹慎のそしりをまぬかれないのではないでしょうか。
自由討議に入ると、さらに多くの改憲派の委員から、根拠のない緊急事態規定の必要論が続出しました。たとえば、高鳥修一氏(自民)は、災害情報、避難情報の伝達にきわめて有効なFM局の開局手続きに時間がかかること、外国で使用できるガソリンでも国内での成分調整に時間をとられること、ツイッターやフェイスブックの普及により携帯機器を充電するテーブルタップが大量に必要になること等を挙げて、「包括的な緊急事態宣言を規定し、手続きを簡略化しなければ被災者を迅速に救出できない」と述べましたが、この議論のどこが憲法の問題につながるのか、意味不明というしかありません。
トンデモ論の常連である中谷元氏にいたっては、緊急事態に際して私権の制限が必要になる理由として、「飛行機に乗っても、緊急事態では機長の指示に従ってください」ということになるという、あきれはてて反論する気にもならないようなたとえ話を持ち出す始末でした。
辻元清美氏(民主)が指摘したように、緊急事態について議論する際には、「この大きな災害を経たうえで、今の憲法下で本当にできなかったことは何なのかということを突き詰めて考えていく必要がある」のであって、「もっと具体的な根拠をもって発言していただかないと説得力を欠くし、権利の制限というところだけが独り歩きしかねない」のではないでしょうか(辻元氏は、本当は罵倒したい気持ちを抑えて、言葉を選び控えめに発言したのではないかと私は思いました)。
国民投票法に関して警戒すべき発言が
この日のもうひとつのテーマ、「国会と司法の関係をめぐる諸問題(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会等)そのほか」をめぐっては、「国会と司法の関係をめぐる諸問題」については大した議論がありませんでしたが、「そのほか」として、いつも会派の代表者の意見表明の場面以外ではだんまりを決め込んでいる維新の委員(馬場伸幸氏)から、注目すべき発言がありました。
それは、国民投票法の「3つの宿題」に関連して、「わが党は、国民投票法の改正案をすでに国会に提出させていただいている」ので、「いっときも早くこの憲法審査会の場で議論することを進めていただきたい」というものでした。報道によれば、その内容は「国民投票の投票年齢を20歳以上とする経過措置の規定を削除し、本則通り18歳以上とする。公務員の政治的行為も一部容認する」(『日本経済新聞電子版』による)というもので、改憲を手続き面からも推進しようとする動きとして警戒しなければならないと思います。
自民党委員の思惑が外れた調査結果の報告
この日は、もうひとつ、以前の審査会で自民党の委員から衆議院法制局に対して提起されながら、その場では資料がなく回答されなかった質問についての調査結果が報告されるということがありました。
その質問とは、土屋正忠氏(自民)の「諸外国の憲法前文において神に言及した事例はどのぐらいあるか」というものと、上杉光弘氏(自民)の「主権制限がなされていた占領下などにおいて憲法が制定された事例は日本以外にあるのか」というものでした。
このうち後者については、「米英仏3か国の直接統治下にあった西側ドイツにおいて、占領軍政府が直接憲法の草案を作成することはなかったが、憲法の大枠を指示したり、審議の各過程でも積極的な介入を続けた」事例、「米英による連合軍が、一部地域での施政権を完全には返還せず、たびたびの軍事的な影響力によって制憲議会を威嚇した」イタリアの事例、「1935年のフィリピン憲法の制定に当たって、憲法制定権に一定の枠をはめ、共和政体をとることや権利章典を掲げることを求めていた」事例、「1918年のハイチ憲法の制定にあたって、占領によって獲得された利益を確保するため、憲法改正案がアメリカ人によって詳細に検討され修正されていった」事例が紹介されました。おそらく上杉氏は占領下で進められた日本国憲法の制定過程が世界史的に見て特殊例外的なものであったと報告してほしかったのだと思いますが、そうであるとすればその思惑は完全に外れたかっこうになったわけです。(G)
しかし、自民党委員の出席率の低さは相変わらずで、ほとんどの時間にわたって15~20人(定数は31人)にとどまっていたため、笠井亮氏(共産)からは「いいかげんにしていただきたい」、山口壯氏(民主)からも「きわめて不愉快だ」という苦言を呈されていました。そして、船田元氏(自民)が「他の委員会等との兼ね合いもあって厳しい状況だ」というとんでもない言い訳をしたときには、多くの野党委員が一斉にヤジを飛ばしていました。他の委員会等と日程が重なっているのはどの党も同じであり、そんなに出席が厳しいなら審査会を延期すれば済むのですから、当然の反発だったと思います。ヤジの類は公式の会議録にはほとんど記載されませんので、ここに報告しておきます。
テーマ設定そのものに疑義が
今回のテーマは「緊急事態と憲法をめぐる諸問題」と「国会と司法の関係をめぐる諸問題(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会等)そのほか」でしたが、そもそも緊急事態をテーマとしたこと自体に問題があることが笠井亮氏(共産)から指摘されました。
それは、「昨年来審査会で行ってきたのは憲法の各条章の検証で、現行憲法に緊急事態についての章立てはない。したがって、このテーマ設定は本来の検証の趣旨を逸脱しているし、緊急事態については第4章の検証の際にさまざまな意見が表明されているのだから、今回それを改めて扱うべきではない」ということです。
私も当ブログに掲載した前回の衆院審査会傍聴記の最後に同趣旨のことを書きましたが、あらためて本当にそのとおりだと思いました。
緊急事態についての各会派の主張
「緊急事態と憲法をめぐる諸問題」については、今回も衆議院法制局からの説明、各会派代表者の意見表明、自由討議の順に議論が行われましたが、このうち各会派代表者の主張を、私の見た限りでいちばんていねいに伝えていた『NHK NEWS WEB』の記事を引用してご紹介すると、下記のとおりです(発言者名は筆者が付け加えたものです)。
衆議院の憲法審査会で、今の憲法で規定されていない「緊急事態」をめぐって、与野党7党が意見を表明し、自民党や民主党、日本維新の会などが大規模災害などに備えるために憲法で規定すべきだと主張したのに対し、公明党は慎重な検討を求め、共産党は反対しました。
このうち、自民党(中谷元氏)は「わが党の憲法改正草案では、東日本大震災の反省を踏まえて、緊急事態に対処する仕組みを独立の章として規定した。いざというときに、超法規で対応するのではなく、平素から権限と義務を整備しておくべきで、国民の生命・身体・財産という大きな人権を守るために、やむなく他の人権が制限されることもありうる」と述べました。
民主党(山口壯氏)は「党としては、通常の体制では機動的に対処できない場合に備え、緊急事態に関する規定を置く方向だが、国民主権や基本的人権の尊重といった憲法の原理は維持すべきだ。非常事態であっても、基本的人権の制限に歯止めをかけて立憲主義を貫くべきだ」と述べました。
日本維新の会(小熊慎司氏)は「政府には緊急事態の対応を平素から検討する組織がなく、緊急事態のたびに各省庁の寄り合いの対策本部が設置されている。その背景には、緊急事態に関する規定が欠落しているという憲法上の欠陥があるので、規定をしっかりと憲法に明記すべきだ」と述べました。
公明党(斉藤鉄夫氏)は「党内には両論がある。ミサイルやテロなどに対処するための規定を新たに盛り込むべきだという意見がある一方で、憲法に緊急事態の規定を入れてしまうと、ギリギリの段階まで通常の法律にのっとって対応する努力を放棄してしまうのではないかと危惧する意見もある」と述べました。
みんなの党(畠中光成氏)は「憲法は自由と人権を守る最後のとりでとして機能しなければならず、緊急事態の規定を追加するのはそれを機能させるためだ。人権を制限する規定の追加は本来は望ましくないので、いかに抑制的なものにするかを第一に考えるべきだ」と述べました。
共産党(笠井亮氏)は「外部からの武力攻撃に対処するために緊急事態の規定が必要だという主張もあるが、そうした事態を起こさせないために憲法があるのであり、憲法を生かす政治こそ求められている。大規模災害にあたっても緊急事態の規定ではなく、今の憲法を文字どおり生かすべきだ」と述べました。
生活の党(鈴木克昌氏)は「時代の要請を踏まえ、国連の平和活動や緊急事態に関する条文を『加憲』することが基本的な考えだ。従来の法制度では、大規模テロなどで総理大臣を含むすべての大臣が欠けた場合も想定しておらず、そうした場合の臨時代理について憲法上の根拠規定を置くべきだ」と述べました。
改憲派から「すり替え」論が続出
上記の要約では触れていませんが、小熊慎司氏(維新)の発言には、許しがたい「すり替え」論がありました。それは「私は福島県出身だ」としたうえで、「原発事故の起きた福島県において、20キロ圏内の家族の捜索に自衛隊が入ったのは5月の連休から」だったが、「福島県の警察の皆さんは、装備がない中でも20キロ圏内の家族を捜索された」、「宮城県や岩手県で1週間後、10日後に助かった命のことを考えれば、20キロ圏内でも助けられた命があった。緊急事態に対する規定がなかったことで失われた命もあった」というものでした。
何を言いたいのかよくわからない意見でしたが、自衛隊に原発事故に対処できる装備等の備えが不十分であったことが問題だということなら、それは憲法における緊急事態条項の有無には全く無関係な話であり、こんな低レベルの議論に福島で落命された方々のことを持ち出すのは不謹慎のそしりをまぬかれないのではないでしょうか。
自由討議に入ると、さらに多くの改憲派の委員から、根拠のない緊急事態規定の必要論が続出しました。たとえば、高鳥修一氏(自民)は、災害情報、避難情報の伝達にきわめて有効なFM局の開局手続きに時間がかかること、外国で使用できるガソリンでも国内での成分調整に時間をとられること、ツイッターやフェイスブックの普及により携帯機器を充電するテーブルタップが大量に必要になること等を挙げて、「包括的な緊急事態宣言を規定し、手続きを簡略化しなければ被災者を迅速に救出できない」と述べましたが、この議論のどこが憲法の問題につながるのか、意味不明というしかありません。
トンデモ論の常連である中谷元氏にいたっては、緊急事態に際して私権の制限が必要になる理由として、「飛行機に乗っても、緊急事態では機長の指示に従ってください」ということになるという、あきれはてて反論する気にもならないようなたとえ話を持ち出す始末でした。
辻元清美氏(民主)が指摘したように、緊急事態について議論する際には、「この大きな災害を経たうえで、今の憲法下で本当にできなかったことは何なのかということを突き詰めて考えていく必要がある」のであって、「もっと具体的な根拠をもって発言していただかないと説得力を欠くし、権利の制限というところだけが独り歩きしかねない」のではないでしょうか(辻元氏は、本当は罵倒したい気持ちを抑えて、言葉を選び控えめに発言したのではないかと私は思いました)。
国民投票法に関して警戒すべき発言が
この日のもうひとつのテーマ、「国会と司法の関係をめぐる諸問題(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会等)そのほか」をめぐっては、「国会と司法の関係をめぐる諸問題」については大した議論がありませんでしたが、「そのほか」として、いつも会派の代表者の意見表明の場面以外ではだんまりを決め込んでいる維新の委員(馬場伸幸氏)から、注目すべき発言がありました。
それは、国民投票法の「3つの宿題」に関連して、「わが党は、国民投票法の改正案をすでに国会に提出させていただいている」ので、「いっときも早くこの憲法審査会の場で議論することを進めていただきたい」というものでした。報道によれば、その内容は「国民投票の投票年齢を20歳以上とする経過措置の規定を削除し、本則通り18歳以上とする。公務員の政治的行為も一部容認する」(『日本経済新聞電子版』による)というもので、改憲を手続き面からも推進しようとする動きとして警戒しなければならないと思います。
自民党委員の思惑が外れた調査結果の報告
この日は、もうひとつ、以前の審査会で自民党の委員から衆議院法制局に対して提起されながら、その場では資料がなく回答されなかった質問についての調査結果が報告されるということがありました。
その質問とは、土屋正忠氏(自民)の「諸外国の憲法前文において神に言及した事例はどのぐらいあるか」というものと、上杉光弘氏(自民)の「主権制限がなされていた占領下などにおいて憲法が制定された事例は日本以外にあるのか」というものでした。
このうち後者については、「米英仏3か国の直接統治下にあった西側ドイツにおいて、占領軍政府が直接憲法の草案を作成することはなかったが、憲法の大枠を指示したり、審議の各過程でも積極的な介入を続けた」事例、「米英による連合軍が、一部地域での施政権を完全には返還せず、たびたびの軍事的な影響力によって制憲議会を威嚇した」イタリアの事例、「1935年のフィリピン憲法の制定に当たって、憲法制定権に一定の枠をはめ、共和政体をとることや権利章典を掲げることを求めていた」事例、「1918年のハイチ憲法の制定にあたって、占領によって獲得された利益を確保するため、憲法改正案がアメリカ人によって詳細に検討され修正されていった」事例が紹介されました。おそらく上杉氏は占領下で進められた日本国憲法の制定過程が世界史的に見て特殊例外的なものであったと報告してほしかったのだと思いますが、そうであるとすればその思惑は完全に外れたかっこうになったわけです。(G)